HOME > 投資家の皆様へ / 取引の基本 > 商品先物取引を行うに当たっての注意すべき事項 > 不招請勧誘の緩和について
商品CFD取引(差金決済取引)の特徴及びリスク
商品先物取引法施行規則の改正により、平成27年6月1日から
(1).ハイリスク取引の経験者に対する勧誘
(2).一定の要件を満たす者への勧誘

も認められることとなりました。
取引を行うに当たって注意すべきこと
(1) に該当する者
FX取引(外国為替証拠金取引)や株式の信用取引などは商品先物取引と同様に証拠金取引であり、リスク性が高いことは共通しておりますが、レバレッジの程度、商品の仕組みなどの違いがあることに加え、商品先物取引特有の価格変動もあります。
したがって、これらFX取引などの経験者であっても、商品先物取引を行うにあたっては、商品の仕組みやリスクについて十分理解した上で投資することが肝要です。投資する資金は、損失を被っても生活に支障のない範囲内の資金とし、余裕のある取引を心掛けてください。
(2) に該当する者
(2)に該当する者は、商品取引契約(以下「契約」という。)締結前に、取引リスク(損失額が証拠金の額を上回るおそれがあること等)を理解していることをテスト方式により確認することとなっています。
契約締結後は「熟慮期間」(14日間は取引できない)が設けられるとともに、投資できる上限額(年収及び金融資産の合計額の1/3以内)が設定され、この上限額の範囲内で証拠金を預託することができます。 万一、この上限額を超える場合には、取引は強制的に終了となります。
したがって、取引に関係する特別のルールがあるので、その点よく確認しておいてください。なお、商品先物取引業者に提出する「年収・金融資産申告書」に過大な金額を申告しないよう、正確な金額を記載してください。また、投資する資金は、損失を被っても生活に支障のない範囲内の資金とし、余裕のある取引を心掛けてください。