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協会会員の制裁等


制 裁
  制裁規程に関する細則第8条第2項の規定に基づき、下記公示事項について、 当該制裁の日から1年間、掲載するものです。
 
[公示事項] 1.制裁規程に基づく制裁である旨
2.制裁を行った日
3.制裁を受けた会員の商号又は名称
4.制裁の種類(内容)
5.制裁の理由
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  本会は、制裁規程第9条第2項に基づき、令和4年10月12日付けにて会員(1社)に対し、制裁を行ったので同規程第11条に基づく制裁規程に関する細則第8条第2項の規定により掲載します。
会 員 名 詳 細
岡安商事株式会社