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相談センターのご案内

日本商品先物取引協会・相談センターは、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。

【 重要 】商品移管に伴うお客様からの相談、苦情等の申出先について

令和2年7月27日に(株)東京商品取引所の貴金属市場、ゴム市場及び農産物・砂糖市場が(株)大阪取引所に移管されました。
これに伴い、引き続き、相談センターは(株)東京商品取引所のエネルギー市場及び中京石油市場の取引(商品デリバティブ取引)に関する相談や苦情等の窓口となりますが、移管日以降に(株)大阪取引所で行われた取引(商品関連市場デリバティブ取引)については、金融商品取引業者による金融商品取引業務となり、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC/フィンマック/電話番号0120-64-5005)が窓口となります。


<相談センターが窓口となる主な上場商品=(株)東京商品取引所>

エネルギー市場 バージガソリン、バージ灯油、バージ軽油、プラッツドバイ原油、東エリア・ベースロード電力、西エリア・ベースロード電力、東エリア・日中ロード電力、西エリア・日中ロード電力、LNG(プラッツJKM)
中京石油市場 中京ローリーガソリン、中京ローリー灯油
上表のほか、(株)堂島取引所での取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引については、引き続き相談センターにお申し出ください。

<FINMACが窓口となる主な上場商品=(株)大阪取引所>

貴金属市場 金(標準)、金(ミニ)、ゴールドスポット、金先物オプション、銀、白金(標準)、白金(ミニ)、プラチナスポット、パラジウム
ゴム市場 RSS3、TSR20
農産物・砂糖市場 とうもろこし、一般大豆、小豆
上表の取引であっても、令和2年7月26日までに(株)東京商品取引所で取引を終えている場合の相談や苦情等については、引き続き相談センターにお申し出ください。
どちらの相談窓口に申し出ればよいか分からない場合にも、相談センターにお申し出ください。ただし、お申し出の内容を確認させていただいた結果、FINMACをご紹介させていただく場合があります。


相談センターが取り扱いのできる苦情相談や紛争仲介の対象は、会員が行う商品デリバティブ取引(国内商品市場取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引)です。
商品デリバティブ取引に類似、関係する内容であっても、協会に加入していない業者(会員を所属先とする商品先物取引仲介業者を除く)の苦情相談は取り扱うことができません。協会の会員につきましては、会員の名簿をご確認ください。
(株)大阪取引所で行われた商品関連市場デリバティブ取引、株価指数先物取引、外国為替証拠金取引をはじめとする金融商品については、相談センターで取り扱うことができません。


  苦情・相談について 苦情・相談について
お客様から商品先物取引業務に関する苦情相談の申出(電話又は書面)があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言を行い、迅速な解決を図ります。なお、苦情相談は無料です。
  あっせん・調停について あっせん・調停について
上記苦情処理によっても当事者間で解決に至らなかったり、当事者間の主張が著しく対立してきた場合には、紛争仲介の申出(書面のみ)ができます。その申出を受けて協会が委嘱した弁護士等が紛争仲介を行います。
なお、苦情相談を経ずに直接、紛争仲介の申出を行うこともできます。
紛争仲介制度をご利用される際は、以下の手数料(金額はいずれも消費税込み)をご負担いただくことになります。
お支払いは協会が指定する口座にお振込み(振込手数料は制度利用者の負担)いただくことになり、誤って納入された場合を除き返還されません。

T申出手数料 1件 10,000円
申出手数料は、申出人が紛争仲介を申し出た際にご負担いただくもので、申出金額に関係なく一律10,000円です。

U期日手数料 初回期日は無料、2回目以降は1回につき15,000円
紛争仲介が実施されるたびに期日手数料がかかります。初回は相手方となる会員が全額負担しますが、2回目以降は当事者の折半となりますので、申出人と相手方にそれぞれ15,000円ずつ(計30,000円)ご負担いただきます。

苦情相談又は紛争仲介の申出に当っての留意点
苦情相談の申出のほか、商品先物取引業務等の質問にも応じています。
苦情相談の申出については、原則、顧客(お客様)本人となります。
苦情相談の申出をする際には、取引された会社から配付された「契約締結前交付書面」をもう一度お読みください。
苦情相談の内容については、会社から送付された売買報告書、売買計算書、残高照合通知書等でご自身の取引経過等をよく確認、整理した上で具体的にお申し出ください。
  勧誘時の状況
  取引の状況・経過(取引の種類(国内商品市場取引・外国商品市場取引・店頭商品デリバティブ取引)、商品名、商品取引所名、売り買いの別、数量(枚数)、取引期間等)
  取引会社名等(商品先物取引業者名(商品先物取引仲介業者名)、本支店名、担当外務員名及び役職名)
次のいずれかに該当する場合には、苦情又は紛争仲介の申出はできませんのでご了承ください。
  すでに和解契約が締結された苦情又は紛争に係るものであるとき。
  申出に係る取引について決済が終了した日から3年を超える期間を経過したものであるとき。
  本協会においてすでに解決した苦情又はすでに処理を終了した紛争に係るものであるとき。
  裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るものであるとき。
  弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関において、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きが現に行われ、又はすでに終了した紛争に係るものであるとき。
  その苦情又は紛争の性質上、本協会が処理又は仲介を行うに適当でないと認めるとき。
  不当な目的で又はみだりに苦情又は紛争仲介の申出をしたと認めるとき。

日本商品先物取引協会 相談センター受付窓口
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目1番11号日庄ビル6階 TEL : 03-3664-6243
電話による受付時間 : 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜17:00
(※ 直接協会へご来訪の場合は事前に予約が必要です。)
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