苦情相談又は紛争仲介の申出に当っての留意点 |
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苦情相談の申出のほか、商品先物取引業務等の質問にも応じています。 |
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苦情相談の申出については、原則、顧客(お客様)本人となります。 |
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苦情相談の申出をする際には、取引された会社から配付された「契約締結前交付書面」をもう一度お読みください。 |
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苦情相談の内容については、会社から送付された売買報告書、売買計算書、残高照合通知書等でご自身の取引経過等をよく確認、整理した上で具体的にお申し出ください。 |
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勧誘時の状況 |
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取引の状況・経過(取引の種類(国内商品市場取引・外国商品市場取引・店頭商品デリバティブ取引)、商品名、商品取引所名、売り買いの別、数量(枚数)、取引期間等) |
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取引会社名等(商品先物取引業者名(商品先物取引仲介業者名)、本支店名、担当外務員名及び役職名) |
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次のいずれかに該当する場合には、苦情又は紛争仲介の申出はできませんのでご了承ください。 |
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すでに和解契約が締結された苦情又は紛争に係るものであるとき。 |
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申出に係る取引について決済が終了した日から3年を超える期間を経過したものであるとき。 |
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本協会においてすでに解決した苦情又はすでに処理を終了した紛争に係るものであるとき。 |
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裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るものであるとき。 |
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弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関において、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きが現に行われ、又はすでに終了した紛争に係るものであるとき。 |
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その苦情又は紛争の性質上、本協会が処理又は仲介を行うに適当でないと認めるとき。 |
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不当な目的で又はみだりに苦情又は紛争仲介の申出をしたと認めるとき。 |