HOME > 投資家の皆様へ / 苦情・相談 > Q&A
Q&A

勧誘・契約等について
  Q 商品先物取引はハイリスク・ハイリターンといわれるが、その意味は?
  Q 断っても何度も勧誘の電話が掛かってくる。中止させるにはどうすればいいか。
  Q 平成23年1月1日より不招請勧誘の禁止規定が導入されたが、具体的にはどのようなことか。
  Q 「必ず儲かる」と言われたが、信用していいか?
  Q 約諾書等の必要書類にサインをしたら、取引を断ることは出来ないか?

売買について 【国内商品市場取引】
  Q 取引に係る手数料はどれくらいかかるのか?
  Q 取引をしている商品の相場を確認するにはどうすればいい?
  Q 取引はいつでも止められるか。(止めるにはどうすればいいか?)
  Q 注文が成立しない場合とはどのようなケースが考えられるのか。
  Q 覚えのない取引が売買報告書や残高照合通知書に載っていたが、どうすればいいか?
  Q 残金や余剰金の精算のルールはどのようになっているのか。

その他
  Q 具体的な取引の相談の窓口は?
  Q 令和2年(2020年)7月27日に東京商品取引所の貴金属市場、ゴム市場及び農産物・砂糖市場が大阪取引所に移管される。この日以降、日本商品先物取引協会相談センターが取り扱う取引(商品)は何か。
  Q 顧客が商品先物取引業者に対し過去に行った取引履歴の開示請求はできるのか。
  Q 商品先物取引の税金はどうなっているか?
  Q 商品先物取引業者が倒産した場合、資産の保全はどうなっているか?



  勧誘・契約等について
   
Q 商品先物取引はハイリスク・ハイリターンといわれるが、その意味は?
商品先物取引を始める際には、取引の担保金として「証拠金」を預けなければなりませんが、実際にはこの証拠金の10〜30倍程度の商品を取引することになります。このような取引では、見通しどおり相場が動けば大きな利益を期待できる反面、逆に短期間で大きな損失をこうむる可能性もありますし、元本を超える損失が発生することもあります。当然、利益や元本が保証される取引ではありませんし、常に大きな危険性と隣り合わせの取引だといえます。このようなことから商品先物取引はハイリスク・ハイリターンといわれるわけです。
なお、国内商品市場取引においては、「損失限定取引」という商品先物取引の投機性を緩和した取引方法もあります。
   
Q 断っても何度も勧誘の電話が掛かってくる。中止させるにはどうすればいいか。
取引を断っている者に対して再度勧誘をすることは、商品先物取引法で禁止されています。万が一そのような勧誘を受けた場合には、商品先物取引業者の顧客相談窓口または本会相談センターまでご連絡ください。
   
Q 平成23年1月1日より不招請勧誘の禁止規定が導入されたが、具体的にはどのようなことか。
商品先物取引法における不招請勧誘の禁止規定とは、「勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問又は電話によって勧誘を行うことを禁止すること」を意味します。不招請勧誘が禁止される商品取引契約は、@個人を相手方とする国内商品市場取引及び外国商品市場取引に係る商品取引契約であって、当該契約に基づく取引について、発生し得る損失の額が初期の投資額を上回る可能性のあるもの、A個人を相手方とするすべての店頭商品デリバティブ取引に係る商品取引契約を規定しています。
ただし、既に商品先物取引業者と商品取引契約(不招請勧誘の禁止の対象となるものに限る。)又は金融商品取引法で規定される有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約を締結している顧客については、当該商品先物取引業者がこうした顧客に対し、別の商品取引契約の締結の勧誘を行うことは認められます(不招請勧誘の禁止の例外)。
さらに商品先物取引法施行規則の改正により、平成27年6月1日から@ハイリスク取引の経験者に対する勧誘、A年齢、保有金融資産等について一定の要件を満たす者への勧誘も認められることとなりました。
   
Q 「必ず儲かる」と言われたが、信用していいか?
商品先物取引は利益が保証されている取引ではありません。「値上がり(値下がり)が確実です」、「絶対儲かります」、「利益を保証します」などといった断定的判断の提供、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘することは法令により禁止されています。万が一そのような勧誘を受けたとしても、それを鵜呑みにして取引を行わないようにしてください。
   
Q 約諾書等の必要書類にサインをしたら、取引を断ることは出来ないか?
約諾書等の書面に署名捺印しただけで取引の義務が発生するわけではありませんので、その時点で断ることは可能です。しかし、安易な気持ちで署名捺印をすることはトラブルの元になりかねません。ご自分の意思をしっかり決めてから署名捺印してください。また、商品先物取引にはクーリングオフ制度は適用されません。したがって、成立した取引は決済することでしか終了できませんので、十分理解されてからはじめるようにしてください。
    ↑このページのTOPへ

  売買について 【国内商品市場取引】
   
Q 取引に係る委託手数料はどれくらいかかるのか?
商品先物取引は商品先物取引業者に取引を委託して参加するため、そのサービスの対価として商品先物取引業者に委託手数料を支払うことになります。この委託手数料の額及び徴収の時期は、商品先物取引業者がそれぞれ定めておりますので、取引前はもとより取引中においても顧客はその額をきちんと確認することが重要です。
   
Q 取引をしている商品の相場を確認するにはどうすればいい?
当日の相場は各商品取引所のホームページで確認できます。また、日本経済新聞等で、前日の相場を確認できます。わずかな相場の動きが委託者の損益に大きく関わってくる取引ですので、積極的に確認するようにしてください。
   
Q 取引はいつでも止められるか。(止めるにはどうすればいいか?)
通常は顧客の指示によりいつでも決済ができます。決済を指示した際に、「いま担当者が不在のため決済できません」、「新たな資金を入金しなければ決済できません」、「損を取り戻すために取引を続けましょう」などと言って、顧客の指示にもかかわらず商品先物取引業者が拒否することや取引の継続を勧めることは法令で禁止されています。このような場合には、すぐに商品先物取引業者の顧客相談窓口や本会相談センターまでにご連絡ください。
   
Q 注文が成立しない場合とはどのようなケースが考えられるのか。
顧客の指示した注文は必ず商品取引所で執行されますが、市場の注文の状況等により取引が成立しない場合があります。東京商品取引所では急激な混乱を防止するため、サーキットブレーカーという仕組みを設けています。(このサーキットブレーカー制度は、一定の幅を超えるような価格で売買注文が対当する場合は当該取引を成立させず、一時的に取引を中断した上で、設定幅を拡大して取引を再開する仕組みで、価格変動によっては複数回発動され、その都度設定幅が拡大されますので、価格を指定しない(注文の成立を優先させる)マーケット注文を出す場合は、その時点の設定幅や気配状態に十分注意する必要があります。)また堂島取引所でも同様の目的で商品ごとに、1日のうちの値動きの幅を制限しています。
詳細は商品先物取引業者又は商品取引所にお問い合わせください。
   
Q 覚えのない取引が売買報告書や残高照合通知書に載っていたが、どうすればいいか?
売買報告書や残高照合通知書に覚えのない取引が記載されていた、あるいはその内容に相違がある場合には、すぐに商品先物取引業者へ申し出てください。送られてくる書類はすべて取引に関係したものばかりですので、必ず内容を確認することが必要です。顧客からの申出や回答書の返送がない場合は、内容について相違ないものと解されますので、ご注意ください。
   
Q 残金や余剰金の精算のルールはどのようになっているのか。
預り証拠金余剰額(建玉を維持するために使用していない証拠金)や取引終了後の残金の返還を受けたい場合は、商品先物取引業者へ請求してください。これらは商品取引所が定める「受託契約準則」に基づき、顧客がその返還を請求してから4営業日以内に商品先物取引業者は返還しなければなりません。もし「手続きに時間がかかるのでもう少し待ってほしい」などと言われても、顧客には返還を請求する権利があります。たとえ請求額の一部であっても拒否したり、不当に遅延させることは、法令で禁止されています。
    ↑このページのTOPへ

  その他 
   
Q 具体的な取引の相談の窓口は?
取引に関しての疑問点や納得のいかない点がありましたら、すぐに商品先物取引業者の顧客相談窓口にお申し出下さい。また、本会相談センターにおいても苦情処理や紛争の仲介を受け付けております。
   
Q 令和2年(2020年)7月27日に東京商品取引所の貴金属市場、ゴム市場及び農産物・砂糖市場が大阪取引所に移管される。この日以降、日本商品先物取引協会相談センターが取り扱う取引(商品)は何か。
本会相談センターで受け付けることのできる相談、苦情、紛争仲介は商品先物取引法上で行われた本会会員による商品先物取引業務になります。具体的には、国内の商品取引所(東京商品取引所、堂島取引所)の取引、外国商品取引所取引、商品CFDなどといった店頭商品デリバティブ取引になります。
一方、市場移管により大阪取引所で取引された金や白金などの取引は、金融商品取引業者による金融商品取引業務となりますので、「外国為替証拠金取引」等の金融商品と同様に金融商品取引法上の指定紛争解決機関である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC/フィンマック/電話番号0120-64-5005)へお申し出ください。
   
Q 顧客が商品先物取引業者に対し過去に行った取引履歴の開示請求はできるのか。
本会の商品先物取引業務に関する規則により、個人である顧客から取引履歴の開示の請求があったときは「商品デリバティブ取引勘定元帳」を開示しなければならないこととなっております。したがって、当該商品先物取引業者が本会の会員であれば請求できます。
   
Q 商品先物取引の税金はどうなっているか?
差金決済によって発生した売買損益は、個人の場合、申告分離課税により課税されます。年中(1月から12月)に決済した商品先物取引の損益を通算し利益になった場合には、その利益から手数料等の必要経費を控除した額が課税所得になります。また、損益の通算が、年間で損失となった場合には、損失の金額を3年間に渡って商品先物取引による所得の金額から控除することが出来ます。この控除を受けるためには、損失となった年についても確定申告をしておく必要があります。
一方、外国商品市場での商品先物取引の場合は他の所得と合算する「総合課税」となりますが、商品CFD取引により発生した利益(金利調整額を含む)は、平成24年1月以降は個人の場合、申告分離課税となり、確定申告が必要です。
詳細につきましては、最寄りの税務署等にご確認ください。
   
Q 商品先物取引業者が倒産した場合、資産の保全はどうなっているか?
国内商品市場における商品先物取引において、顧客が差し入れた証拠金は、商品先物取引法により、商品先物取引業者を通じて「(株)日本証券クリアリング機構」に預託されます。もし商品先物取引業者に倒産等の事態が発生した場合には、顧客は当該機構に直接返還請求することができます。また、当該機構に預託されている額が返還請求権を有する額を下回るときは、当該不足額は1000万円を限度として「日本商品委託者保護基金」に請求することが出来ます。
詳細につきましてはこれら機関に直接お問い合わせください。
    ↑このページのTOPへ