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2011.09.22 顧客向けの注意喚起
−「損金取り戻し」等の電話勧誘については、違法行為の可能性が大ですので注意してください。−

本年3月以降、既に受託業務を廃止した商品先物取引業者(アイメックス、グローバリー、西友商事など)と取引していたお客様あてに「事前に現金を振り込めば、当該商品先物取引業者との差引損金の一部または全額を取り戻すことができる」等の内容の電話がかかってきたとの相談事例が68件と多発しております。(平成23年9月20日現在)
 弁護士などの法律専門家でない者が、損金を取り戻す等の他人の法律上の紛争の解決に業として関与することは、依頼するお客様の正当な法律上の利益を保護するためにも法律で禁じられているのみならず、詐欺等の刑事犯罪にあたる可能性さえあります。万一、金銭等を支払ってしまった場合には、弁護士又は最寄りの警察にご相談することをお勧めいたします。

 この度、本会相談センターに寄せられた相談事例及び当該相談件数等について詳細にとりまとめましたので、内容をご一読のうえ、このような電話勧誘にご注意いただきますよう重ねてお願いいたします。

1.これまでの本会における注意喚起
2.相談事例
3.統計資料
   
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