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2004.12.24 委託手数料の完全自由化について
 委託手数料の自由化については、平成10年の商品取引所法の改正により段階的に実施されることとなり、特定の電子取引(ネット取引)及び投資顧問業者からの受託に係る取引が同年末から、当業者からの受託に係る取引が平成12年末から実施され、大口取引においては300枚を超える取引が平成14年末から、50枚を超える取引が平成15年末から実施されてきました。

 本年12月31日からは、固定手数料制(委託手数料の徴収の時期を含む)が廃止されて完全自由化されることから、商品取引員各社が自社の委託手数料の額及び徴収の時期を決めることとなります。

 なお、商品取引員は、委託の受託又はその取次ぎに係る契約に先立って事前交付書面「商品先物取引・委託のガイド」を交付しますが、その際に自社の委託手数料の額及び徴収の時期を記載した書面も交付して説明しますので、その内容をご確認下さい。
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