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2022.06.22 【注意喚起】探偵業者を名乗る者からの「損失金を取り戻す」等の電話には十分にご注意ください。
 5月下旬からこれまでの間、相談センターに対し、過去に商品先物取引を行った顧客あるいはその関係者から「『過去に取引した損失金を取り戻せる』との電話があり、手続き費用等の名目で金銭の支払いを求められた」との情報が複数寄せられております。

 それらによりますと、電話の発信者は「探偵業者」を名乗っているものが多くあります。

 探偵業者を名乗るこのような「損失金を取り戻す」との電話につきましては、以下のとおり、過去に国民生活センターが注意喚起を行っておりますので、トラブルとならぬよう十分ご注意ください。

 また、このような電話で困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


【国民生活センターによる注意喚起】

●「トラブル解決」「返金可能」などの広告や説明をうのみにしないでください。
 探偵業者が行うのは「調査」であり、期待するようなトラブル解決につながるものではありません。なお、探偵業者が都道府県公安委員会へ届け出をしていても、その業者の信用性が保証されているわけではありません。
(「2018年版くらしの豆知識」P.43抜粋)

●「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者にご注意![2013年6月24日:公表]
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen167.html、2022年6月22日アクセス)


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