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(1) 自主規制 国内及び海外の商品取引所におけるデリバティブ取引、商品取引所を利用しないデリバティブ取引(これらを「商品デリバティブ取引」といいます。)を利用する顧客の保護を図るため、会員及び会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者(これらを「会員等」といいます。)の行う商品デリバティブ取引に関する業務(これらの業務を「商品先物取引業務」といいます。)について、その一層の適正化を促進する事業です。 具体的には、商品先物取引法令の遵守はもとより、会員等としてなすべきこと、してはならないことを自主規制ルールとして定め、これらを遵守させることです。そのため、会員等の商品先物取引業務の遂行状況を監視し、これら法令・自主規制ルールに違反した会員等に対しては、指導や制裁を行います。 なお、こうした自主規制事業を公正かつ厳格に遂行するために、本会の事業運営に係る意思決定機関の理事会はその過半数を業界外理事が占め、また、制裁機関である規律委員会はその過半数を会員外委員が占めています。 (2) 会員等の商品デリバティブ取引等に関する苦情・紛争の解決 会員等の商品先物取引業務に関する顧客からの相談や苦情の申出については、その円滑な解決を図るため、会員間又は会員等と顧客との間におけるもめごと(「紛争」)が生じた場合には、その申出について、仲介(あっせん又は調停)を行い、迅速かつ適正な解決に努めています。 (3) 外務員の登録及び資格試験等の実施 主務大臣から委任を受けて、協会に所属する会員の役員及び使用人並びに会員に所属する商品先物取引仲介業者の役員及び使用人についての外務員の登録を行うとともに、外務員登録資格試験の実施、会員に所属する個人の商品先物取引仲介業者を含めた登録外務員等に対し資質の向上を図るため研修等を行っています。 < 外務員登録手数料の額 > 本会における外務員の登録手数料の額は、商品先物取引法施行令第26条の規定に基づき、一人につき1,000円となっています。 【 積算根拠 】
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※ 外務員登録手数料の額(積算根拠)については、農林水産省及び経済産業省のホームページで案内されています。 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/syoutori/dealing/pdf/gaimuin2.pdf 経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/commerce/131024gaimuintourokutesuuryo.pdf |
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