協会会員の制裁等
役員使用人等の処分
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処 分
会員の役員及び使用人又はこれらの職にあった者(「役員使用人等」といいます。)並びに商品先物取引仲介業者の役員使用人等に対して処分を行った場合には、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則第17条第2項及び第25条第2項の規定に基づき、下記公示事項について、当該処分の日から1年間、掲載するものです。
ただし、1か月以内の職務停止又は登録拒否の処分にあっては、当該処分の日から6か月間、掲載となります。
[公示事項]
1.役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則に基づく処分である旨
2.処分の内容
3.処分を決定した理由
4.処分を受けた役員使用人等の役職名
5.処分した日
6.当該役員使用人等が在籍する会員又は商品先物取引仲介業者の商号又は名称
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本会は、役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則 第15条第4項に基づき、平成23年8月22日付けにて役員使用人等 に対し、処分を行ったので同規則第17条第2項の規定により 掲載します。
処分の内容
詳 細
外務員の職務の停止 2か月間
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