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日本商品先物取引協会への紛争仲介の申出
当協会が委嘱した委員(弁護士、法律専門家、有識者等)で構成されるあっせん・調停委員会において、事案ごとに担当する委員が指名され、紛争仲介を行います。
[ 紛争仲介について係る手数料について ]
T
申出手数料 1件 一律10,000円(消費税込)
申出手数料は、紛争仲介の申出の際に申出人の方にご負担いただくもので、紛争の額に関係なく一律10,000円(消費税込)です。紛争仲介の申出が受理されますと申出の受理通知が郵送されます。
U
期日手数料 初回期日分は無料、第2回目以降の負担額は1期日15,000円(消費税込)
紛争仲介が行われるごとに期日手数料がかかります。初回の期日分は相手方会員が全額負担しますので、申出人の方は無料ですが、第2回目以降の分から当事者各自に期日手数料として15,000円をご負担いただきます。
○
誤って納入された場合を除き、返還はできません。
○
相談センターが指定する口座へお振込みいただきます。(現金での納入は扱えません。)
なお、振込手数料は各自ご負担いただくことになります。
[ 紛争仲介の申出 ]
当協会の苦情処理手続きによっても当事者間で解決に至らなかった場合やその手続き以外に当事者間において自主的に話し合いを行っても解決しない場合など、その後の解決手段のひとつとして、紛争仲介の申出を行うことができます。紛争仲介の申出は書面(所定の様式)により行い、指名されたあっせん・調停委員(担当委員)が担当します。
担当委員は、期日を定めて当事者双方に対して事情聴取を行い、必要に応じて解決の金額を提示するなどして当事者の互譲の促進を図ります。また、当事者の一方が申出をしたとき又は担当委員が必要と認めたときは、調停を行うことができます。
担当委員は、原則として1人で紛争仲介を行いますが、当事者の一方が申出をしたとき又は担当委員が必要と認めたときは、第2回目以降の期日において、あっせん・調停委員3人による委員会を組織して紛争仲介を行わせることができます。
担当委員の判断により、解決に資すると思われる場合には、受諾勧告を伴う調停案が当事者双方に提示される事もあります。
ご 注 意
当協会の紛争仲介を申し出ることができるのは、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内に限られます。
申し出された紛争が、当協会ですでに解決等処理された苦情又は紛争に係るもの、裁判において現に訴訟(民事調停を含む)が行われ、又は終了した紛争に係るもの等である場合は、当協会では受け付けられませんので、申出の際はご注意ください。
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