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| 商品デリバティブ取引を行う皆様へ(注意すべき事項) |
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| 以下の注意事項につきましては、お客様が国内取引所取引を対面で行う通常取引の場合を想定しております。 |
| したがいまして、上記の損失限定取引や外国取引所取引及び店頭商品デリバティブ取引を行う場合には、当該取引の固有のリスクや商品取引契約の内容、手続き等について、国内取引所取引を対面で行う通常取引の場合とは差異がありますので、当該取引を委託する際には、商品先物取引業者から交付されます契約関係書面等を必ずご確認ください。 |
| 1.取引前に注意すべき事項 |
| @禁止行為「不招請勧誘の禁止」「迷惑勧誘の禁止」「再勧誘の禁止」について 上記の損失限定取引以外の商品取引契約の締結の勧誘については、勧誘を要請していないお客様に対する訪問又は電話による勧誘は法令により禁止されています。 また、この不招請勧誘の禁止に該当しない場合であっても、早朝深夜等の迷惑な時間帯に行われる勧誘、一度勧誘を断ったのに繰り返される勧誘などを行うことも、法令により禁止されています。万が一お客様の意思に反してそのような勧誘を受けた場合は、勧誘を止めるようはっきりと断ってください。 |
| A禁止行為「説明義務違反」「適合性の原則違反」について 登録外務員(商品先物取引業者)は、商品取引契約を締結する場合には、お客様に対して商品デリバティブ取引の仕組みやリスク等の説明と理解の確認といった手続きを行う必要があります。 また、登録外務員(商品先物取引業者)がお客様に対して契約締結前交付書面等の交付・説明を行い、商品先物取引業者の顧客管理部門において「あなたが取引を行うに相応しい顧客であるかどうか」を審査した後に、お客様が登録外務員(商品先物取引業者)に署名・捺印をした「約諾書」(商品先物取引の危険性を承知したうえで、商品取引所が定めた受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う旨の書面)を差し入れ、「通知書」(@氏名又は商号A住所又は事務所の所在地等の事項を記載する書面)に記載し、証拠金(現金や有価証券等)を預託し、具体的な注文をしなければ取引は始まりません。 |
| B禁止行為「断定的判断の提供」について 商品デリバティブ取引において、登録外務員(商品先物取引業者)が「値上がり(値下がり)が確実です」、「絶対儲かります」、「利益を保証します」などといった断定的判断の提供、又は「100%とは言えないが値上がりが期待できる」等により値上がりが間違いない、確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘することは、法令により禁止されています。万が一そのような勧誘を受けたとしても、それを鵜呑みにして取引を行わないようにしてください。 |
| 2.取引中に注意すべき事項 |
| @禁止行為「無断売買」について 商品デリバティブ取引において、お客様の売買指示によらずに登録外務員(商品先物取引業者)が無断で勝手に売買を行うことは、法令により禁止されています。取引によって生ずる結果は全てお客様自ら責任を負うことになりますので、万が一お客様が売買を指示した覚えのない取引が行われるなど疑問が生じた場合には、直ちに登録外務員(商品先物取引業者)にその旨申し出てください。 |
| A禁止行為「一任売買」について 商品デリバティブ取引において、商品先物取引業者が数量、対価の額又は約定価格等について顧客から指示を受けないで受託することは禁止されています(一部例外あり)。お客様もこのような指示をしないで取引を任せることをしてはいけません。受託契約準則に定められた事項を全てお客様自身で判断し明確に指示してください。万が一登録外務員(商品先物取引業者)から「うまくやっておきますから任せてください」などと言われても、それによって生じた結果はお客様が自ら責任を負うこととなりますので絶対に応じないようにしてください。 |
| B取引に係る委託手数料について 商品デリバティブ取引は商品先物取引業者に取引を委託して参加するため、そのサービスの対価として商品先物取引業者に委託手数料を支払います。この委託手数料の額及び徴収の時期等については、商品先物取引業者がそれぞれ定めているため、お客様はその額をきちんと確認する必要があります。またお客様が売買を繰り返せば繰り返すほど、お客様はその分だけ自分の取引の利益が減殺されます(取引がマイナスの場合はさらに損金が増えることになります。)。取引の損益状況を考える上では、委託手数料の額にもご注意ください。 |
| C禁止行為「法令両建規制違反」について お客様に対して、同一商品、同一商品取引所、同一限月の売建玉と買建玉を、同一枚数保有することを登録外務員(商品先物取引業者)が勧めることは、法律で固く禁止されています。また、同一商品、同一商品取引所の取引であって、同一限月において売建玉と買建玉を異なる枚数を保有すること、又は異限月において売建玉と買建玉を同一枚数保有すること、もしくは異限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有することについて、お客様がその趣旨を理解していないうちに受託することも、法令で禁止されています。 このようにそれぞれの両建取引が法令で禁止されている理由は、両建自体は同一商品の売りと買いの双方の建玉をすることにより価格変動リスクを固定又は限定する売買手法ですが、取引を引き伸ばすこととなり、結果的に委託手数料がかさみ、お客様に不利な状況が生み出されるおそれがあるためです。 さらに、両建取引は、いつ両建を外すかの判断が難しく、しっかりとした相場観と的確な判断力が必要となりますので、このような建玉を保有することについては、お客様ご自身がその趣旨を十分に理解し、判断しなければなりません。 |
| D取引内容の指示等について 商品デリバティブ取引において、実際の売買を、電話などを介して口頭により指示する際には、後になって売買指示の内容と売買結果とが異なりトラブルになることがありますので、売買の内容を正確に指示するとともに担当の登録外務員に指示した内容を復唱させて確認するなど、行き違いが生じないようにご注意ください。万が一トラブルが発生した場合には「言った、言わない」の水掛け論にもなりますので、できるだけ口頭による指示は避け、又は口頭による指示を行った場合にも、指示内容を録音等の記録に残すなどの対応を心掛けてください。 |
| E取引結果について お客様の指示した取引が成立しますと、商品先物取引業者から電話などにより売買結果の報告があり、その数日後には売買報告書及び売買計算書が郵送(電磁的方法を含む)されます。また、その月の取引の内容や建玉状況について、毎月定期的に残高照合通知書が郵送(電磁的方法を含む)されます。(残高照合通知書については、お客様からいつでも請求することが可能です。) その報告内容がお客様の指示したとおりのものであるかを常に確認するとともに、万が一指示した内容と異なる結果が報告された場合や指示した覚えのない取引が報告された場合には、直ちにその旨を商品先物取引業者に申し出るようにしてください。その場合、受託契約準則に基づいて、商品先物取引業者は遅滞なく書面にて回答(電磁的方法を含む)することとなっています。 |
| 3.取引終了時に注意すべき事項 |
| 禁止行為「仕切拒否・回避」について 商品デリバティブ取引において、お客様がある建玉についてその決済を指示した際に、「いま担当者が不在のため決済できません」、「追加の資金を入金しなければ決済できません」、「損を取り戻すために取引を続けましょう」などと言って、万が一お客様の決済指示を受けようとしない場合があっても、お客様はご自分の意思をはっきりと伝えてください。担当者の不在等を理由として、お客様の指示の履行を拒否したり、不当に遅延させることは、法令で禁止されています。 |
| 4.その他注意すべき事項 |
| ○ 商品デリバティブ取引において、登録外務員がお客様に具体的な取引を勧めてきた場合であっても、お客様がそれに基づき取引の指示をした結果については、お客様自身が責任を負うこととなりますので登録外務員の勧誘には絶対に惑わされることなく、取引の最終的なご判断は必ずご自分でなさるようにしてください。 |
| ○ 証拠金の額、預託の時期等については、商品先物取引業者がそれぞれ個別に定めています。取引を委託する際には、商品先物取引業者から交付されます契約締結前書面等で必ずご確認ください。 |
| 上記に掲げる禁止行為に該当するような事例があった場合には、直ちにお客様が取引をしている商品先物取引業者の管理部等の顧客相談窓口又は本会の相談センターにお申出ください。取引の内容に異議があった時点で何の申出もせず後になって異議を申し出ても、その時点に遡って事実関係を確認することは難しくトラブルにもなりかねませんので、異議がある場合には早期に申出をすることが肝要です。 |
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