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2011.04.06 「商品先物取引の過去の損金を取り戻します」等の電話には十分にご注意ください。
                                      日本商品先物取引協会・相談センター

 最近、既に受託業務を廃止した商品先物取引業者と取引していたお客様あてに「事前に現金を振り込めば、当該商品先物業者との差引損金の一部または全額を取り戻すことができる」等の内容の電話がかかってきたとの相談事例が見受けられます。
 弁護士などの法律専門家でない者が、損金を取り戻す等の他人の法律上の紛争の解決に業として関与することは、依頼するお客様の正当な法律上の利益を保護するためにも法律で禁じられておりますので、このような電話につきましては十分にご注意ください。

                                         
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