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会員の役職員等の処分   

会員の役職員等の処分について
処分
会員の役職員又は役職員であった者(「会員の役職員等」といいます。)に 対して処分を行った場合には、
会員役職員に対する指導・勧告・処分に関する規則第15条第2項の規定に基づき、下記公示事項について、当該処分の日から1年間、掲載するものです。
ただし、1ヵ月以内の職務停止又は登録拒否の処分にあっては、当該処分の日から6ヵ月間、
掲載となります。
[公示事項] 1.会員役職員に対する指導・勧告・処分に関する規則に基づく処分である旨
  2.処分の内容
  3.処分を決定した理由
  4.処分を受けた役職員等の役職名
  5.処分した日
  6.当該役職員等が所属している会員名

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