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協会会員の制裁等
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受託業務管理規則の遵守に関する指導
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受託業務管理規則の違反に対する処分
協会会員の制裁等について
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制裁
制裁規程に関する細則第8条第2項の規定に基づき、下記公示事項について、
当該制裁の日から1年間、掲載するものです。
[公示事項]
1.制裁規程に基づく制裁である旨
2.制裁を行った日
3.制裁を受けた会員の商号
4.制裁の種類(内容)
5.制裁の理由
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受託業務管理規則の遵守に関する指導
■
受託業務管理規則の変更に関する勧告
■
受託業務管理規則の違反に対する処分
受託等業務に関する規則第10条の規定に基づき、当該制裁の日から1年間、
掲載するものです。
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