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協会会員の制裁等  制裁 / 受託業務管理規則の遵守に関する指導 / 受託業務管理規則の変更に関する勧告 / 受託業務管理規則の違反に対する処分

協会会員の制裁等について
制裁
制裁規程に関する細則第8条第2項の規定に基づき、下記公示事項について、
当該制裁の日から1年間、掲載するものです。
[公示事項] 1.制裁規程に基づく制裁である旨
  2.制裁を行った日
  3.制裁を受けた会員の商号
  4.制裁の種類(内容)
  5.制裁の理由
 
受託業務管理規則の遵守に関する指導
受託業務管理規則の変更に関する勧告
受託業務管理規則の違反に対する処分
受託等業務に関する規則第10条の規定に基づき、当該制裁の日から1年間、
掲載するものです。

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