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相談センターのご案内

日本商品先物取引協会・相談センターは、商品取引所法に基づく認可法人として、商品先物取引の勧誘・売買等に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。

苦情相談について お客様から商品先物取引の勧誘・売買取引等に関する苦情相談の申出(電話又は書面)があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言を行い、迅速な解決を図ります。なお、苦情相談は無料です。
紛争仲介について 上記苦情処理によっても当事者間で解決に至らなかったり、当事者間の主張が著しく対立してきた場合には、紛争仲介の申出(書面のみ)ができます。その申出を受けて協会が委嘱した弁護士等が紛争仲介を行います。
紛争仲介制度をご利用される際には、「申出手数料」「期日手数料」「成立手数料」の紛争仲介に係る手数料をご負担いただくことになります。なお、当該手数料につきましては、「日本商品先物取引協会・相談センターからのお知らせ」でご案内しております。

苦情相談又は紛争仲介の申出
  苦情相談の申出のほか、商品先物取引制度等の質問にも応じています。
  苦情相談の申出については、原則、委託者(お客様)本人となります。
  苦情相談の申出をする際には、取引された会社から配付された「商品先物取引−委託のガイド−(事前交付書面)」をもう一度お読みください。
  苦情相談の内容については、会社から送付された売買報告書、売買計算書、残高照合通知書等でご自身の取引経過等をよく確認、整理した上で具体的にお申し出ください。
    勧誘時の状況
    取引の状況・経過(商品名、商品取引所名、売り買いの別、数量(枚数)、取引期間等)
    取引会社名等(商品取引員名、本支店名、担当外務員名及び役職名)
  次のいずれかに該当する場合には、苦情又は紛争仲介の申出はできませんのでご了承ください。
    すでに和解契約が締結された苦情又は紛争に係るものであるとき。
    申出に係る取引について決済が終了した日から3年を超える期間を経過したものであるとき。
    本協会においてすでに解決した苦情又はすでに処理を終了した紛争に係るものであるとき。
    裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るものであるとき。
    弁護士会、商品取引所その他の紛争解決機関において、仲裁、あっせんその他の紛争解決手続きが現に行われ、又はすでに終了した紛争に係るものであるとき。
    その苦情又は紛争の性質上、本協会が処理又は仲介を行うに適当でないと認めるとき。
    不当な目的で又はみだりに苦情又は紛争仲介の申出をしたと認めるとき。
日本商品先物取引協会 相談センターの受付窓口
○電話による受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9:00-12:00、13:00-17:00
○直接協会へご来訪の場合は事前に予約が必要です。
窓 口 住     所 電  話
本  部
〒103-0016  東京都中央区日本橋小網町9番4号 日商協ビルディング4階 →MAPを見る
03-3664-6243

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