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相談センターのご案内

日本商品先物取引協会・相談センターは、商品取引所法に基づく認可法人として、商品先物取引の勧誘・売買等に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための「あっせん」「調停」の窓口として設置・運営されている機関です。

苦情相談について お客様から商品先物取引の勧誘・売買取引等に関する苦情相談の申出(電話又は書面等)があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言を行い、迅速な解決を図ります。
紛争仲介について 上記苦情処理によっても当事者間で解決に至らなかったり、当事者間の主張が著しく対立してきた場合には、紛争仲介の申出(書面のみ)ができます。その申出を受けて協会が委嘱した弁護士等が「あっせん」を行います。
このあっせんによっても解決に至らなかった場合には、「調停」の申立てができます。 その申立てを受けて協会が委嘱した弁護士等で組織された調停委員会が「調停」を行います。

苦情相談、あっせんを申し出る場合は、最寄の相談センターにお問い合わせください。
なお、苦情相談、紛争仲介とも無料です。

苦情相談又は紛争の仲介の申出
  苦情相談の申出のほか、商品先物取引制度等の質問にも応じています。
  苦情相談の申出については、原則、委託者(お客様)本人となります。
  苦情相談の申出をする際には、取引された会社から配付された「商品先物取引−委託のガイド−(事前交付書面)」をもう一度お読みください。
  苦情相談の内容については、会社から送付された売買報告書、売買計算書、残高照合通知書等でご自身の取引経過等をよく確認、整理した上で具体的にお申し出ください。
    勧誘時の状況
    取引の状況・経過(商品名、商品取引所名、売り買いの別、数量(枚数)、取引期間等)
    取引会社名等(商品取引員名、本支店名、担当外務員名及び役職名)
  次のいずれかに該当する場合には、苦情又は紛争の仲介の申出ができませんのでご了承ください。
    本協会においてすでに処理を終了した苦情又は紛争に係るものであるとき。
    苦情又は紛争の原因たる事由が生じた日から3年を経過したものであるとき。
    商品取引所において、現に商品取引所の紛争処理規程に基づく仲介が行われ、又は同規程に基づく仲介を終了した紛争に係るものであるとき。
    裁判所において、現に訴訟又は民事調停が行われ、又はそれらが終了した紛争に係るものであるとき。
    弁護士会において、現に仲裁が行われ、又はそれが終了した紛争に係るものであるとき。
    その苦情又は紛争の性質上、本協会が処理又は仲介を行うに適当でないと認めるとき。
    不当な目的で又はみだりに苦情又は紛争の仲介の申出をしたと認めるとき。
日本商品先物取引協会 相談センターの受付窓口
○電話による受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9:00-12:00、13:00-17:00
○直接協会へご来訪の場合は事前に予約が必要です。
窓 口 住     所 電  話
本  部
〒103-0016  東京都中央区日本橋小網町9番4号 日商協ビルディング4階 →MAPを見る
03-3664-6243
関西支部
〒550-0011  大阪府大阪市西区阿波座1-10-14 関西商取ビル4階 →MAPを見る
06-6543-8502

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