| 日本商品先物取引協会への紛争仲介(あっせん・調停)の申出 |
当協会が委嘱した委員(弁護士、法律専門家、有識者等)で構成されるあっせん・調停委員会において、事案ごとに担当委員が指名され、あっせん・調停を行います。なお、当協会の仲介制度では、あっせん手続を経なければ調停手続への移行はできません。
| ◆ |
あっせんの申出 |
|
当協会の苦情処理手続によっても当事者間で解決に至らなかった場合やその手続以外に当事者間において自主的に話し合いを行っても解決しない場合など、その後の紛争の解決手段のひとつとして、あっせんの申出を行うことができます。あっせんの申出は書面(所定の様式)により行い、指名されたあっせん委員が担当します。
|
| |
|
| ◆ |
調停の申立 |
|
上記あっせんにおいて和解等の解決に至らず、不調に終わった場合には、あっせん申出人は所定の期間内に調停の申立てを行うことができます。その申立を受けて、あっせんの手続きと同様に、当協会委嘱の委員で組織する調停委員会(3名から5名)において調停事案についての調停を行います。
|
| ○ |
当あっせん・調停委員は、あっせん・調停のいずれの仲介手続きにおいても、当事者双方から提出された各種の資料や事情聴取の結果等を酌量しながら、当事者双方に対して紛争の早期解決を促します。 |
| ○ |
さらにあっせん・調停委員の判断により、解決に資すると思われる場合には、適宜、あっせん案や受諾勧告を伴う調停案が当事者双方に提示されることもあります。 |
[ご注意]
| □ |
当協会の紛争仲介を申し出ることができるのは、その原因たる事由が生じた日から3年以内に限られます。 |
| □ |
申し出された紛争が、当協会で既に解決等処理された苦情又は紛争に係るもの、裁判所において現に訴訟(民事調停を含む)が行われ、又は終了した紛争に係るもの等である場合は、当協会では受け付けられませんので、申出の際にはご注意ください。 |
|
受付窓口及び紛争処理状況につきましては、苦情・相談でご案内しております。
|