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あっせん・調停  紛争仲介/ 手続等関係図

日本商品先物取引協会への紛争仲介の申出

 当協会が委嘱した委員(弁護士、法律専門家、有識者等)で構成されるあっせん・調停委員会において、事案ごとに担当する委員が指名され、紛争仲介を行います。

  平成22年4月1日より、紛争仲介制度につきまして、あっせん及び調停の2段階で行う方式から、あっせんまたは調停を連続して行う方式に切りかえ、迅速な解決を図ることといたしました。
  これに伴いまして、紛争仲介につきましては、無料でご利用いただいておりましたが、紛争仲介制度の安定的な運営を図る観点から、平成22年4月1日より、利用者の方々に一定の費用をご負担いただくことになりました。(当該費用の詳細につきましては、「日本商品先物取引協会・相談センターからのお知らせ」でご案内しております。)なお、苦情相談につきましては、従来どおり無料で行います。

紛争仲介の申出
  当協会の苦情処理手続きによっても当事者間で解決に至らなかった場合やその手続き以外に当事者間において自主的に話し合いを行っても解決しない場合など、その後の解決手段のひとつとして、紛争仲介の申出を行うことができます。紛争仲介の申出は書面(所定の様式)により行い、指名されたあっせん・調停委員(担当委員)が担当します。
  担当委員は、期日を定めて当事者双方に対して事情聴取を行い、必要に応じて解決の金額を提示するなどして当事者の互譲の促進を図ります。
  また、当事者の一方が申出をしたとき又は担当委員が必要と認めたときは、調停を行うことができます。

  担当委員は、原則として1人で紛争仲介を行いますが、当事者の一方が申出をしたとき又は担当委員が必要と認めたときは、第2回目以降の期日において、あっせん・調停委員3人による委員会を組織して紛争仲介を行わせることができます。
  担当委員の判断により、解決に資すると思われる場合には、受諾勧告を伴う調停案が当事者双方に提示されることもあります。

[ご注意]
  当協会の紛争仲介を申し出ることができるのは、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内に限られます。
  申し出された紛争が、当協会ですでに解決等処理された苦情又は紛争に係るもの、裁判において現に訴訟(民事調停を含む)が行われ、又は終了した紛争に係るもの等である場合は、当協会では受け付けられませんので、申出の際はご注意ください。

受付窓口及び紛争処理状況につきましては、苦情・相談でご案内しております。

苦情及び紛争仲介に関する手続き等関係図

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